条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第三十二条の四 (機構による医薬品等変更計画確認及び医薬品等適合性確認の実施に関する技術的読替え)

昭和三十六年政令第十一号政令
(機構による医薬品等変更計画確認及び医薬品等適合性確認の実施に関する技術的読替え)

第三十二条の四

法第十四条の七の二第九項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三十二条の四(機構による医薬品等変更計画確認及び医薬品等適合性確認の実施に関する技術的読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条の三(医薬品等適合性確認の申請) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 目次 第三十二条の五(医薬品等適合性確認の結果の通知) →