(機構による医薬品等変更計画確認及び医薬品等適合性確認の実施に関する技術的読替え) 第三十二条の四 法第十四条の七の二第九項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十二条の四を開く ↗