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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第十九条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認台帳)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認台帳)

第十九条

厚生労働大臣は、法第十四条第一項及び第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第一項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。

2第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が前項の承認を行うこととされている場合における同項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。

3第八十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が第一項の承認を行うこととされている場合における同項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。

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