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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 第二条 (節度ある飲酒)
昭和三十六年法律第百三号
法律
(節度ある飲酒)
第二条
すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
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