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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 第二条 (節度ある飲酒)

昭和三十六年法律第百三号法律
(節度ある飲酒)

第二条

すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。

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