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水資源開発促進法 第十三条 (基本計画の実施に要する経費)

昭和三十六年法律第二百十七号法律
(基本計画の実施に要する経費)

第十三条

政府は、基本計画を実施するために要する経費については、必要な資金の確保その他の措置を講ずることに努めなければならない。

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