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水資源開発促進法 第十二条 (基本計画に基づく事業の実施)

昭和三十六年法律第二百十七号法律
(基本計画に基づく事業の実施)

第十二条

基本計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体、独立行政法人水資源機構その他の者が実施するものとする。

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