(基本計画に基づく事業の実施) 第十二条 基本計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体、独立行政法人水資源機構その他の者が実施するものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗