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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第六条 (学級編制の標準)

昭和三十六年法律第百八十八号法律
(学級編制の標準)

第六条

公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、四十人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。

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