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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第八条 (罰則)

昭和三十六年法律第百六十二号法律
(罰則)

第八条

受託者が、第六条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条、第四条、第六条及び前条に定めるもののほか、協会の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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