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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第七条 (主務省令)

昭和三十六年法律第百六十二号法律
(主務省令)

第七条

この法律において「主務省令」とあるのは、内閣府令、農林水産省令とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第三条及び第五条の規定の施行前にした行為並びに附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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