条文くん法令検索 AIに質問する

技術研究組合法 第七十一条 (組織変更時発行株式の引受け)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(組織変更時発行株式の引受け)

第七十一条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。

  1. 申込者組織変更をする組合の割り当てた組織変更時発行株式の数
  2. 前条の契約により組織変更時発行株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた組織変更時発行株式の数

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術研究組合法第七十一条(組織変更時発行株式の引受け)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十条(組織変更時発行株式の申込み及び割当てに関する特則) 技術研究組合法 目次 第七十二条(組織変更時発行株式の引受人の出資の履行) →