(組織変更時発行株式の引受け) 第七十一条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。一申込者組織変更をする組合の割り当てた組織変更時発行株式の数二前条の契約により組織変更時発行株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた組織変更時発行株式の数 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗