(組織変更時発行株式の申込み及び割当てに関する特則) 第七十条 前二条の規定は、組織変更時発行株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗