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技術研究組合法 第百六条 (新設合併設立組合の設立の特則)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設合併設立組合の設立の特則)

第百六条

第四章(第十四条を除く。)の規定は、新設合併設立組合の設立については、適用しない。

2新設合併設立組合の定款は、新設合併消滅組合が作成する。

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