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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第六条 (水上等作業手当)

昭和三十五年人事院規則九―三〇規則
(水上等作業手当)

第六条

水上等作業手当は、海上保安庁に所属する職員が次に掲げる作業又は業務に従事したときに支給する。

  1. 灯標上又は灯浮標上で行う大型蓄電池及び灯具の交換作業
  2. 停船命令に従わず逃走する動力船の捜査等を行うために当該動力船に飛び移る作業
  3. 船舶等において救急救命士の資格を有する職員が救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する救急救命処置を行う業務(次号において「救急救命業務」という。)で人事院が定めるもの
  4. 船舶等において消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第五項各号のいずれかに該当する職員が行う救急救命業務に準ずる業務で人事院が定めるもの

2前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業又は業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号の作業作業一回につき四百五十円
  2. 前項第二号の作業作業一回につき三千九百円(作業が日没時から日出時までの間において行われた場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
  3. 前項第三号の業務業務に従事した日一日につき二千円
  4. 前項第四号の業務業務に従事した日一日につき千円

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