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養鶏振興法施行規則 第十八条 (登録ふ化業者の義務)

昭和三十五年農林省令第十八号府省令
(登録ふ化業者の義務)

第十八条

第十三条第一項の規定により帳簿に記載すべき事項は、種卵の購入先及び品種別購入数量、ふ卵器に入れた種卵の品種別数量及びふ化羽数、ふ化した鶏のひなの品種別販売数量並びに鶏の伝染性疾病の予防措置とする。

2前項の帳簿の保存期間は、三年とする。

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