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養鶏振興法施行規則 第十七条 (登録のまつ消)

昭和三十五年農林省令第十八号府省令
(登録のまつ消)

第十七条

都道府県知事は、登録の有効期間が満了したとき、又は法第九条第二項の規定による届出があつたときは、当該登録をまつ消するものとする。

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