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養鶏振興法施行規則 第十七条 (登録のまつ消)
昭和三十五年農林省令第十八号
府省令
(登録のまつ消)
第十七条
都道府県知事は、登録の有効期間が満了したとき、又は法
第九条第二項
の規定による届出があつたときは、当該登録をまつ消するものとする。
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