(通知事項) 第四条 法第六十三条第六項の内閣府令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一整備を要する事項を認めた年月日二車両の使用者の氏名又は名称及び住所又は所在地三番号標に表示されている番号四整備を要する事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗