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故障車両の整備確認の手続等に関する命令 第四条 (通知事項)

昭和三十五年総理府・運輸省令第一号府省令
(通知事項)

第四条

第六十三条第六項の内閣府令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 整備を要する事項を認めた年月日
  2. 車両の使用者の氏名又は名称及び住所又は所在地
  3. 番号標に表示されている番号
  4. 整備を要する事項

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