条文くん法令検索 AIに質問する

故障車両の整備確認の手続等に関する命令 第三条 (標章の様式)

昭和三十五年総理府・運輸省令第一号府省令
(標章の様式)

第三条

第六十三条第四項の規定によりはりつける標章の様式は、別記様式第三のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「故障車両の整備確認の手続等に関する命令第三条(標章の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(整備通告書の様式) 故障車両の整備確認の手続等に関する命令 目次 第四条(通知事項) →