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商標法施行規則 第十七条 (商標登録表示)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(商標登録表示)

第十七条

商標法第七十三条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。

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