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商標法施行規則 第十七条 (商標登録表示)
昭和三十五年通商産業省令第十三号
府省令
(商標登録表示)
第十七条
商標法
第七十三条
の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。
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