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商標法施行規則 第十六条の二 (商標登録証等)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(商標登録証等)

第十六条の二

商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 登録番号又は国際登録の番号
  2. 登録商標
  3. 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
  4. 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  5. 商標権の設定の登録があつた旨
  6. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 登録番号又は国際登録の番号
  2. 登録防護標章
  3. 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
  4. 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  5. 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨
  6. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

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