(指定)
第一条の三
特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をしたときは、その旨を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、商標公報に掲載しなければならない。
2特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をしなかつたときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知しなければならない。
特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をしたときは、その旨を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、商標公報に掲載しなければならない。
2特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をしなかつたときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知しなければならない。