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商標法施行規則 第一条の二 (審理)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(審理)

第一条の二

特許庁長官は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該ぶどう酒又は蒸留酒の産地、産地を表示する標章、品質、社会的評価その他必要な事項について審理しなければならない。

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