条文くん法令検索 AIに質問する

意匠法施行規則 第十七条 (意匠登録表示)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(意匠登録表示)

第十七条

意匠法第六十四条の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「意匠法施行規則第十七条(意匠登録表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(意匠登録証) 意匠法施行規則 目次 第十八条(登録料納付書の様式等) →