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意匠法施行規則 第十七条 (意匠登録表示)
昭和三十五年通商産業省令第十二号
府省令
(意匠登録表示)
第十七条
意匠法
第六十四条
の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号とする。
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意匠法 第64条
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