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意匠法施行規則 第十六条 (意匠登録証)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(意匠登録証)

第十六条

意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 登録番号
  2. 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
  3. 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 意匠の創作をした者の氏名
  5. 意匠権の設定の登録又は意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつた旨
  6. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

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