条文くん法令検索 AIに質問する

実用新案法施行規則 第二十二条の三 (実用新案登録出願等に基づく優先権主張の取下げ)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の取下げ)

第二十二条の三

実用新案法第四十八条の十第四項において読み替えて適用する同法第九条第一項の経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。

e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用新案法施行規則第二十二条の三(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の取下げ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条の二 実用新案法施行規則 目次 第二十三条(特許法施行規則の準用) →