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特許法施行規則 第六十八条 (特許表示)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(特許表示)

第六十八条

特許法第百八十七条の特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許番号とする。

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