(文書の提出等の方法) 第六十一条の五 書証の申出としての文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。2審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。 e-Gov法令検索で第六十一条の五を開く ↗