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特許法施行規則 第六十一条の五 (文書の提出等の方法)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(文書の提出等の方法)

第六十一条の五

書証の申出としての文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。

2審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。

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