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特許法施行規則 第五十六条 (書面等の引用添付)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(書面等の引用添付)

第五十六条

調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他審判官が適当と認めるものを引用し、審判の記録に添付して調書の一部とすることができる。

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