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特許法施行規則 第三十八条の十四の二 (受理官庁による優先権の回復の効果等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(受理官庁による優先権の回復の効果等)

第三十八条の十四の二

特許庁長官は、規則49の3.1(c)及び(d)の規定により規則26の2.3の規定に基づく受理官庁による優先権の回復の決定がその効力を有しないものとするときは、当該優先権の主張を伴う国際特許出願の出願人に対しその旨及びその理由を通知しなければならない。

2国際特許出願の出願人は、特許庁長官が前項の規定による通知に際して指定した期間内に限り、意見書を提出することができる。

3前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。

4国際特許出願については、規則49の3.1(f)の規定は、適用しない。

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