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特許法施行規則 第三十八条の十 (拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)

第三十八条の十

特許法第百八十四条の二十第三項の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 国際出願の表示
  2. 発明の名称
  3. 申出人及び代理人の氏名又は名称
  4. 決定の結論及び理由
  5. 決定の年月日

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