(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項) 第三十八条の十 特許法第百八十四条の二十第三項の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一国際出願の表示二発明の名称三申出人及び代理人の氏名又は名称四決定の結論及び理由五決定の年月日 e-Gov法令検索で第三十八条の十を開く ↗