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特許法施行規則 第十五条 (物件の返還)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(物件の返還)

第十五条

特許庁に提出したひな形もしくは見本または証拠物件の返還を受けようとする者は、その提出の際にその旨を申し出なければならない。

2前項のひな形もしくは見本または証拠物件は、特許庁から返還の通知を受けた日から三十日以内にその受取の手続をしなければならない。

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