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民生委員及び児童委員表彰規則 第八条 (死亡した者の表彰)
昭和三十五年厚生省令第三十四号
府省令
(死亡した者の表彰)
第八条
表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付けにさかのぼつて表彰することができる。
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