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民生委員及び児童委員表彰規則 第七条 (功労章の着用)

昭和三十五年厚生省令第三十四号府省令
(功労章の着用)

第七条

功労章は、本人に限り終身着用することができる。

2功労章は、これを右胸下につけるものとする。

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