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民生委員及び児童委員表彰規則 第七条 (功労章の着用)
昭和三十五年厚生省令第三十四号
府省令
(功労章の着用)
第七条
功労章は、本人に限り終身着用することができる。
2
功労章は、これを右胸下につけるものとする。
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