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民生委員及び児童委員表彰規則 第二条 (表彰の範囲)

昭和三十五年厚生省令第三十四号府省令
(表彰の範囲)

第二条

表彰は、民生委員又は児童委員としてその職務に精励し、その功績が特に顕著であると認められる者に対して行なう。

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