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民生委員及び児童委員表彰規則 第一条 (目的)

昭和三十五年厚生省令第三十四号府省令
(目的)

第一条

この省令は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員に対して厚生労働大臣が行なう表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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