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道路交通法施行規則 第三十四条の二 (卒業証明書の発行等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(卒業証明書の発行等)

第三十四条の二

第九十九条の五第五項前段に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。

2第九十九条の五第五項前段の内閣府令で定める様式は、卒業証明書にあつては別記様式第十九の五、修了証明書にあつては別記様式第十九の六のとおりとする。

3第九十九条の五第五項後段に規定する技能検定に合格した旨の証明は、次に掲げる事項を記載した書面に当該技能検定を行つた技能検定員が署名又は記名押印をして行うものとする。

  1. 技能検定に係る免許の種類
  2. 技能検定の種別
  3. 技能検定に合格した者の住所、氏名及び生年月日
  4. 技能検定の年月日
  5. 技能検定に用いた自動車の種類
  6. 証明を行つた年月日

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