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道路交通法施行規則 第三十四条 (技能検定)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(技能検定)

第三十四条

技能検定は、卒業検定及び修了検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員(当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能検定にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行う。

2卒業検定は、次に定めるところにより行うものとする。

  1. 前条第五項第一号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して三月を経過していないものに限り行うこと。
  2. 卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、当該卒業検定に係る免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。
  3. 卒業検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の卒業検定を行わないこと。

3修了検定は、次に定めるところにより行うものとする。

  1. 前条第五項第一号ラに定める期間内において、基本操作及び基本走行の技能教習並びに学科(一)の学科教習を修了した者に限り行うこと。
  2. 修了検定の実施の方法及び合格の基準は、仮免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。
  3. 修了検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。
  4. 修了証明書を有する者が仮免許を受けた後に令第三十九条の三第二号から第四号までの基準に該当して当該仮免許を取り消された場合については、その者が更に前条第五項第一号ラに定める期間内に、その者の自動車の運転に関する技能又は知識の修得状況に応じた三時限以上の技能教習及び一時限以上の学科教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。

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