条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第三十条の三の二 (若年運転者期間に係る取消しに係る処分移送通知書の様式)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(若年運転者期間に係る取消しに係る処分移送通知書の様式)

第三十条の三の二

第百四条の二の四第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九の三の二の二のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三十条の三の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第三十条の三の二(若年運転者期間に係る取消しに係る処分移送通知書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条の三(再試験に係る処分移送通知書の様式) 道路交通法施行規則 目次 第三十条の四(免許の取消し等) →