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道路交通法施行規則 第三十条の三 (再試験に係る処分移送通知書の様式)
昭和三十五年総理府令第六十号
府省令
(再試験に係る処分移送通知書の様式)
第三十条の三
法
第百四条の二の二第三項
の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、
別記様式第十九の三の二
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
道路交通法 第104条の2の2
別記様式第十九の三の二
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道路交通法施行規則 目次
第三十条の三の二(若年運転者期間に係る取消しに係る処分移送通知書の様式) →