(認知機能検査等を受ける必要がない場合)
第二十九条の二の三
法第百一条の四第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一
- 二法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許証等の更新を受けようとする者が法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた場合
- 三法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許証等の更新を受けようとする者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合