条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
道路交通法施行規則
› 第十八条の二の二
道路交通法施行規則 第十八条の二の二 (質問票の様式)
昭和三十五年総理府令第六十号
府省令
(質問票の様式)
第十八条の二の二
法
第八十九条第二項
の内閣府令で定める様式は、
別記様式第十二の二
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第十八条の二の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第十八条の二の二(質問票の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
道路交通法 第89条
別記様式第十二の二
(e-Gov)
← 第十八条の二
道路交通法施行規則 目次
第十八条の二の三(技能検査) →