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道路交通法施行規則 第十八条の二の二 (質問票の様式)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(質問票の様式)

第十八条の二の二

第八十九条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。

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