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道路交通法施行規則 第十八条の二

昭和三十五年総理府令第六十号府省令

第十八条の二

次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第三十八条第十八項に規定する証明書(当該講習を終了した日から起算して一年を経過しないものに限る。)を添付しなければならない。

2免許申請者が令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハに該当する者であるときは、免許申請書にこれらの規定に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。

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