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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第十五条 (単位調整額)
昭和三十五年政令第二百九十二号
政令
(単位調整額)
第十五条
法第五十条第二項に規定する単位調整額は、二万九千円とする。
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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 目次
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