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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第十四条 (法第五十条第一項の政令で定める数)
昭和三十五年政令第二百九十二号
政令
(法第五十条第一項の政令で定める数)
第十四条
法第五十条第一項の政令で定める数は、百二十とする。
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