(政令で定める特徴) 第一条の二 商標法第四条第一項第十八号及び第二十六条第一項第五号の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗