(政令で定める要件)
第一条
商標法第四条第一項第八号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。
- 二商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。
商標法第四条第一項第八号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
この政令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。
この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。