条文くん法令検索 AIに質問する

商標法施行令 第一条 (政令で定める要件)

昭和三十五年政令第十九号政令
(政令で定める要件)

第一条

商標法第四条第一項第八号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。
  2. 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 9 件
(施行期日)
附則

この政令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法施行令第一条(政令で定める要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 88 件

商標法施行令 目次 第一条の二(政令で定める特徴) →