(調剤された薬剤の販売に従事する者) 第九条の三 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の三を開く ↗