条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第九条の三 (調剤された薬剤の販売に従事する者)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(調剤された薬剤の販売に従事する者)

第九条の三

薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。

e-Gov法令検索で第九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第九条の三(調剤された薬剤の販売に従事する者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条の二(薬局開設者の法令遵守体制) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 目次 第九条の四(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等) →