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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十九条 (許可等の条件)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(許可等の条件)

第七十九条

この法律に規定する許可、認定又は承認には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件又は期限は、保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認定又は承認を受ける者に対し不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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