(許可等の条件)
第七十九条
この法律に規定する許可、認定又は承認には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件又は期限は、保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認定又は承認を受ける者に対し不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この法律に規定する許可、認定又は承認には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件又は期限は、保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認定又は承認を受ける者に対し不当な義務を課することとなるものであつてはならない。