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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十五条の五の九 (代理人)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(代理人)

第七十五条の五の九

前条第一項の規定による通知を受けた者(同条第二項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。次項及び第四項において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2代理人は、各自、当事者のために、弁明に関する一切の行為をすることができる。

3代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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