(弁明の機会の付与の方式) 第七十五条の五の七 弁明は、厚生労働大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。2弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 e-Gov法令検索で第七十五条の五の七を開く ↗