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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十五条の五の七 (弁明の機会の付与の方式)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(弁明の機会の付与の方式)

第七十五条の五の七

弁明は、厚生労働大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

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