(課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与) 第七十五条の五の六 厚生労働大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。 e-Gov法令検索で第七十五条の五の六を開く ↗