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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十五条の五の六 (課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)

第七十五条の五の六

厚生労働大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

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