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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
› 第七十五条の五の十九
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十五条の五の十九 (省令への委任)
昭和三十五年法律第百四十五号
法律
(省令への委任)
第七十五条の五の十九
第七十五条の五の二
から
前条
までに定めるもののほか、課徴金納付命令に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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この条文が参照している条文
第75条の5の2
第75条の5の18
この条文を参照している条文
第83条
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