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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十五条の五の十九 (省令への委任)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(省令への委任)

第七十五条の五の十九

第七十五条の五の二から前条までに定めるもののほか、課徴金納付命令に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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